公開日: 2015年2月21日 更新日: 2024年2月9日
近年防炎、不燃に対応した製品の需要が、非常に高まってきております。
また、これに比例して防炎・不燃対応製品での施工が求められる事が増えてまいりました。
特に人の集まる展示会や公共施設では必須条項となってきているようです。
このようなご要望にお応えするために、どのようにして認定ラベルを取得するのかを申し上げます。
防炎と不燃の違い
まず、防炎と不燃の違いについて申し上げます。
法的に詳細な説明は省かせて頂きますが、製作サイドとし知っておかなければいけない事は、
・ 防炎はカーテンや幕、テント、ブラインド、布、ターポリン類に関して求められる
・ 不燃は壁面、天井などに貼りつける物で、インクジェット出力やシート類に対して求められる
という事です。
防炎について
今でも、「防炎シールを○枚売って欲しい」というお電話を頂く場合があります。
以前は、防炎認定を受けた素材を販売した場合、このようなご要望にお応えしていたところもあったようですが、現在ではこのような事はありません。
基本的な仕組みとして、インクジェット等で製作するクロスやターポリンに防炎シールをつける事ができるのは、「財団法人 日本防炎協会」に申請を行い、認められた業者様が、認められた(申請して検査を受けた)材料で作った製品に対してのみ、シールを貼る事ができます。
したがって、出来上がりの製品1枚1枚に防炎シールが求められる場合、自社で認定を受けられるか、認定を受けた業者様から完成品を購入するしかありません。
ターポリンやクロスの中で「防炎認定」と表記されている物に関しては、素材として防炎の認定を受けている事を示すもので、これらの材料を使って幕などを製作しても、防炎協会から認定を受けていない会社が、防炎認定のシールを貼る事はできません。
【不燃認定について】
不燃材料とは、建築基準法第2条の9に規定され、建築材料の内、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを言います。(建築基準法より一部抜粋)
※不燃認定を受けた製品を建築物の壁面及び天井等に施工する事によって不燃認定品と認められるには、平成12年5月30日建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」に記載されている建築材料および認定書の別添に記載された下地材に施工した場合に限ります。
※詳しくは、弊社にお問い合わせください。
不燃について
材料メーカーがそれぞれの材料について不燃認定を受け、実際に出力等を行った看板製作会社様にラベルを発行する事ができます。
但し、ラベルの発行に当たって下地が平成12年に建設省が定めた下地である事と、インク・ラミまで含め、メーカーが認定を受けた条件に適っていなければいけません。
つまり不燃認定のラベルが必要な場合、
1)下地、2)メディア、3)ラミ、4)インク
の条件が整った状況で、ラベルの申請をメーカーに対して行う事ができるのです。
言い換えれば、出力する前に自社で使っているプリンターやラミネートフィルム、そして現場の下地が条件に合う物であるかどうかの確認を前もってしなければいけないという事になります。
下地材 |
金属板 |
金属板除く |
・鉄鋼
・アルミニウム
・金属板
次の材料を含みます。
・冷間圧延鋼板
(JIS G 3141)
・溶融亜鉛
めっき鋼板
(JIS G 3302)
・冷間圧延
ステンレス鋼板
(JIS G 4305) |
・コンクリート
・れんが
・瓦
・陶磁器質タイル
・繊維強化セメント板
・厚さ3mm以上のガラス繊維
混入セメント板
・厚さ5mm以上の繊維混入
ケイ酸カルシウム板
・ガラス
・モルタル
・しっくい
・石
・厚さ12mm以上の石膏ボード
・ロックウール
・グラスウール |
(建設省告示第1400号より抜粋)
まとめ
防炎・不燃のラベルを取得した製品のニーズは、今後増えていく事が予想されます。
文章だけ読むと煩わしいと思われるかもしれませんが、不燃に関しては材料の選定とメーカーに対しての申請だけで、対応できます。
また防炎については防炎協会の認定を受ける事で、他社との大きな差別化になります。
自社のセールスポイントとして、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
参考URL 財団法人 日本防炎協会 http://www.jfra.or.jp
3M社 技術情報・各種認定書 http://www.mmm.co.jp/cg/technology/equivalency/index.html